◆相談支援とは・・・
障がい者・障がい児・難病指定等を対象とした相談支援を行っております。
「相談支援事業所 グローリー」は、相談支援専門員がサービス等利用計画案(利用者の日々のスケジュール等)を計画・作成します。その他生活の基本的な相談にも応じております。福祉の制度や支援などに関することは、お気軽にご相談ください。
【指定特定相談支援・指定障がい児相談支援とは】
■指定特定相談支援
□サービス利用支援
障害福祉サービスの利用申請手続きにおいて、障がいのある方の心身の状況や環境、またはその家族の意向、その他事情を勘案・考慮し、「サービス等利用計画案」の作成を行います。
また、通所決定後に事業所などとの連絡・調整等を行います。
□継続サービス利用支援
一定の期間ごとに利用計画が適切であるかどうかのモニタリングを行い、必要であれば「サービス等利用計画案」の見直しや、それに伴う関係者への連絡調整等を行います。
また、新たなサービスが必要な場合の各種支援を行います。
■指定障害児相談支援
□障害児支援利用援助
障がい児通所支援の利用申請手続きにおいて、障がいのある児童の心身の状況や環境、または障がいのある児童の保護者の意向、その他事情を勘案・考慮し「障害児支援利用計画案」の作成を行います。
また、通所決定後に事業所などとの連絡・調整等を行います。
□継続障害児支援利用援助
一定の期間ごとに利用計画が適切であるかどうかのモニタリングを行い、必要であれば「障害児支援利用計画案」の見直しや、それに伴う関係者への連絡調整等を行います。
また、新たなサービスが必要な場合の各種支援を行います。
【利用の流れ】
Step1 相談・申請
障害福祉課または相談支援事業所等に相談し、サービスが必要な場合は申請を行います。
Step2 サービス等利用計画案の提出依頼
現在の生活や支援の実態に合った支給決定を行うため、相談支援事業所に「サービス等利用計画案」の作成を依頼します。
Step3 契約・アセスメント(居宅訪問)
相談支援事業所と契約を行います。相談支援専門員が居宅訪問し、本人またはその家族から聞き取りを行い、要望などをもとに計画案を作成し、障害福祉課に提出します。
Step4 審査・判定・認定・支給決定
調査をもとに市で審査・判定が行われ、障害支援区分の認定を行います。その後、支給決定のお知らせ(通知)がされ、受給者証が交付されます。
Step5 サービス担当者会議の開催
本人・家族および関係者を交えた会議を開催します。この会議を踏まえて「サービス等利用計画」を作成し、障害福祉課へ提出をします。
Step6 サービス事業者との契約
サービスを利用する事業者を選択し、利用に関する契約を行います。
Step7 サービス利用開始
福祉の制度や支援等について分からないことがありましたら、お気軽にご相談ください。
Step8 モニタリング(居宅訪問)
モニタリングは決められた月に行います。(モニタリング間隔はそれぞれ異なります)
利用している障害福祉サービス等について、その内容が適切かどうか一定期間ごとに利用状況等の確認をし、「サービス等利用計画」の見直しを行います。
見直し結果に基づき、相談支援専門員がモニタリング報告書を作成し、必要な場合には「サービス等利用計画」の変更申請・更新申請を行います。
利用の皆さんにいただいたアンケートについては、下記のリンクページで掲載しております。
相談支援事業所 グローリー概要
所在
〒870-1123
大分市大字寒田871番地の1 弘貴建設工業ビル203TEL
097-576-8209
FAX
097-576-8216
営業日
月曜~金曜
※祝日及び8/13~15、12/29~1/4は除く営業時間
9:00~16:00
ご利用料金
指定特定相談支援および指定障害児相談支援に関する利用料金について、事業者が法律の規定に基づいて、市町村から計画相談支援給付費額を受領するため、ご利用者の自己負担はございません。
事業所番号
特 定 相 談 :4430103681
障害児相談:4470100704人員状況
相談支援専門員1名(常勤・専従)
保有資格・研修受講状況等
介護福祉士・保育士
介護支援専門員
相談支援専門員(初任者・現任者)
児童発達支援管理者
行動援護従業者養成研修
強度行動障害支援者養成研修(基礎・実践)
同行援護従業者養成研修(一般・応用)
医療的ケア児等コーディネーター養成研修
精神障害者支援の障害特性と支援技法を学ぶ研修
相談支援従事者コース別研修会「ファシリテーター養成研修会」(中級)H28.2月より従事